相続・遺言作成

相続登記

不動産の所有者(持ち主)が亡くなった場合、不動産の名義を変更(相続による所有権移転登記)する必要があります。
 亡くなられた方が不動産をお持ちの場合、亡くなった方の名義のままでその不動産を売却する事や担保として借入する事ができません。

 

「名義を変えなくても支障がないし、相続登記はお金がかかるからからそのままにしている」

 

という方がいらっしゃいます。しかし、相続登記をしないで放置しているうちに、相続人の中の誰かが亡くなると、相続人の数は更に増える事になり、相続手続が困難になる可能性があります。費用もさらにかかってしまう可能性がありますのできるだけ早めに相続手続をとられる事をおすすめします。

 

相続の手続には、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など専門的な知識が必要です。このような面倒な事務手続は、ご依頼いただければすべて当事務所が行います。

 

遺言作成援助

 相続争いを防ぐには、遺言を活用する方法があります。

遺言をしておけば、自分の死後、遺産を巡る争いを少しでも防止することができますし、相続人も遺言者の意思にそった納得のいく配分を受けられます。また、遺言には、財産に関することの他に、遺言を残すに至った気持ちや遺された家族へのメッセージを「付言事項」として残すことができます。

当事務所では、遺言作成について法的アドバイスを行っています。

【例えばこんなとき・・・】

⇒特定の人に財産を相続させたい。

⇒相続人以外の人に財産をあげたい。

⇒子供がいない又は相続人が誰もいない。

⇒相続人の数が多い。

⇒内縁の妻(夫)がいる。

⇒再婚した。(家族構成が複雑)

⇒家業を継ぐ子供がいる。

⇒認知した子供がいる。

⇒障害のある子供に多く相続させたい。


まずはご相談ください。

お問い合わせはこちらまで

TEL 0954-66-2316

プロフィール

司法書士  深村 頌子
佐賀県司法書士会所属 

佐賀 第291号

認定 第1029043号  

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佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲742番地5


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駐車場1台あり

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