不動産の所有者(持ち主)が亡くなった場合、不動産の名義を変更(相続による所有権移転登記)する必要があります。
亡くなられた方が不動産をお持ちの場合、亡くなった方の名義のままでその不動産を売却する事や担保として借入する事ができません。
「名義を変えなくても支障がないし、相続登記はお金がかかるからからそのままにしている」
という方がいらっしゃいます。しかし、相続登記をしないで放置しているうちに、相続人の中の誰かが亡くなると、相続人の数は更に増える事になり、相続手続が困難になる可能性があります。費用もさらにかかってしまう可能性がありますのできるだけ早めに相続手続をとられる事をおすすめします。
相続の手続には、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など専門的な知識が必要です。このような面倒な事務手続は、ご依頼いただければすべて当事務所が行います。