新たに会社や法人を設立する場合や、役員を変更する場合など会社や法人の内容に変更があった場合は商業登記手続が必要です。
商業登記
商業登記
会社設立
会社を設立するには、定款の作成、公証役場での認証手続、発起人会議事録や選定決定書、資本金の額の計上証明書等の設立登記に必要な書類の作成、資本金の出資、そして登記申請といった手続が必要です。
当事務所がご依頼主に代わって、会社設立手続きをおこないます。
司法書士に相談しながら設立手続きを行うと、スムーズに登記ができ、付随するさまざまなアドバイスを得られます。
商号・目的の変更
会社の商号や目的の変更には、株主総会の決議による定款の変更が必要です。商号変更においては、念のため類似商号の調査を行います。目的変更については、内容・表現等について、妥当であるかの検討を行います。
本店移転
本店の移転先が、定款に定める所在地の範囲内であれば取締役会の決議(または取締役の過半数の決議)だけで足りますが、定款変更を伴う場合は株主総会の決議が必要です。また、住居表示の実施等、行政による本店所在地の変更があった場合もその登記が必要です。
役員変更
役員の選任、任期満了、辞任、解任、死亡等の事由が生じた場合には、役員の変更登記が必要です。 また、役員が変わらなくても任期がきたら、再任の手続きが必要です。手続きを怠ると、過料がかされます。
また、役員の住所移転、住居表示の実施、町名地番の変更等による住所の変更や、婚姻等による氏名の変更の場合にもその変更登記が必要です。
会社の本店移転の登記は忘れなくても、役員個人の住所変更を忘れる方は多いのでご注意ください。
商業・法人登記において、法律上、上記のような変更が生じた際は、2週間以内に手続を行うとされているものが多々あります。これを放置していると過料(要は罰金と考えてもらって良いと思います)が、何万円、場合によっては十数万円等という具合に請求される事があります。上記のような点がある会社は要注意です。すみやかに手続してください。