成年後見制度とは、障害や高齢等で財産管理や契約などの法律行為が困難な方を、後見人等がサポートする制度です。
【例えばこんなとき・・・】
⇒一人暮らしの母親に認知症の症状が出始めた。
⇒障害のある子供の将来が心配。
⇒将来、自分の判断能力が衰えた時のために備えたい。
成年後見制度とは、障害や高齢等で財産管理や契約などの法律行為が困難な方を、後見人等がサポートする制度です。
【例えばこんなとき・・・】
⇒一人暮らしの母親に認知症の症状が出始めた。
⇒障害のある子供の将来が心配。
⇒将来、自分の判断能力が衰えた時のために備えたい。
現在、障害や高齢などのため、十分な判断能力がない人が、自己の財産管理や契約などの法律行為を行うとき、家庭裁判所が決めた法定後見人等が、本人の生活に配慮しながら、サポートを行います。
家庭裁判所に後見人等を選任してもらうには家庭裁判所へ後見人等選任の申立てが必要です。
当事務所へご相談いただければ、司法書士が家庭裁判所への選任申立書を作成いたします。
将来、判断能力が衰えた場合に備え、あらかじめ財産管理や法律行為について「サポートを受けたい内容」と「サポートを託す人(任意後見人)」を決めておく制度です。
実際に判断能力が不十分になったとき、任意後見人は契約内容に基づいてサポートを行います。この場合、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任し、任意後見人をきちんと監督します。司法書士を任意後見人とすることもできます。