不動産を売買した場合、贈与した場合には、不動産の持ち主が亡くなった場合、不動産の名義を変更をする為に不動産登記手続が必要です。
【例えばこんなとき・・・】
⇒土地を買ったので、不動産の名義を変えたい。
⇒息子へ土地を贈与したい。
⇒銀行への返済が終了したので、担保を消したい。
⇒昔の担保権や仮登記が抹消されていないので、どうにかしたい。
不動産を売買した場合、贈与した場合には、不動産の持ち主が亡くなった場合、不動産の名義を変更をする為に不動産登記手続が必要です。
【例えばこんなとき・・・】
⇒土地を買ったので、不動産の名義を変えたい。
⇒息子へ土地を贈与したい。
⇒銀行への返済が終了したので、担保を消したい。
⇒昔の担保権や仮登記が抹消されていないので、どうにかしたい。
不動産の売買をする際には、速やかに登記手続をしておく事をおすすめいたします。
通常は不動産の売買代金の決済に司法書士が立会い、同日中に所有権移転の登記を法務局に申請します。
不動産の売買による所有権移転の登記をする際は、売主・買主の本人確認、及び意思確認を行い、登記簿上の住所や氏名に変更がないかの確認等をいたします。
不動産を贈与する際は、贈与者(贈与する人)から受贈者(贈与される人)へ所有権移転登記をする必要があります。
また、贈与に関しては、税務上の問題等も考慮しながら慎重に行う必要があります。
税務に関しては、一般的なご説明はいたしますが、事案に応じて税理士へご確認が必要です。
不動産登記簿には、その不動産の所有者の住所・氏名が記載されます。 引越しや婚姻等により、変更が生じた場合は、市役所に変更の手続きをしただけでは、不動産登記簿の記載は変更しません。
住所や氏名に変更が生じた際には、法務局に不動産登記簿の変更登記手続をしておく事をおすすめします。